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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。

VISA application Japan

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海外にいる配偶者と日本で一緒に暮らしたい
よくある誤解なのですが、外国人でも結婚すれば自動的に日本で暮らすことができるとお考えの方も多いかもしれません。ですが、実際には在留資格(ビザ)がなければ、日本で暮らすことはできません。
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
日本で起業して会社を経営したい
留学生が起業して経営者になりたい場合や外国料理店のコックが独立したい場合など、会社の経営や投資をするためには「投資経営ビザ」が必要です。しかし・・・
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海外にいる外国人を日本に呼んで雇いたい
日本で、外国人が通訳として働く場合・外国料理店のコックとして働く場合・プログラマーとして働く場合など、外国人が日本で働くにはいわゆる「就労ビザ」が必要です。この「就労ビザ」は、職種に応じて在留資格が決まっています。
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
留学ビザで在留し、日本で就職が決まった
外国人留学生の就職が決まった場合は、在留資格変更許可申請(application for change of status of residence)をしなければなりません。
いわゆる「就労ビザ」への在留資格変更が必要です。
変更すべき「就労ビザ」には主なものとして、「人文知識・国際業務」「技術」が挙げられます。そして・・・
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
在留期限を延長したい
当事務所へのお問い合わせで、「日本に在留する期限の延長はどのようにしたらいいのですか?」という質問が多々あります。入管法の規定には、「・・・法務大臣は、・・・在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。」と規定されています。
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
日本にずっと住んでいるので永住許可申請をしたい
「永住者」には、日本国内での活動に制限がなく、在留期間の制限もありません(在留カードの有効期限はあります)。
そのため、在留資格の中で最も安定した在留資格と言えるでしょう。
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
留学ビザで在留しているけど、アルバイトをしたい
「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤(出向)して、「人文知識・国際業務」または「技術」に相当する活動を行う場合の在留資格のことを言います。
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
帰化をして日本国籍を取得したい
日本の国籍法第4条第1項には、
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」
と規定されています。つまり、帰化とは・・・
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外国人 在留ビザ 留学ビザ 在留資格 許可 申請
日本で起業して会社を経営したい
技能実習制度とは、日本がこれまで培ってきた技能・技術・知識等について開発途上国への移転を図り、開発途上国における経済発展のための人材育成に寄与する制度です。技能実習制度を通じて日本企業で技能実習を終了した外国人は、原則として本国に帰国し、身に付けた技能・技術・知識等を経済発展のために活用することとなります。
→続きはこちら

ひと昔に比べ、近年では外国人の方々の留学、雇用、結婚などにより日本に在留を希望される方が増え、日本もグローバルな社会となりつつあります。中国人・韓国人・フィリピン人・アメリカ人・タイ人の方々など、さまざまな国の方が日本に滞在しています。

しかし、入国に関する手続きは複雑で行政への提出書類も多く、在留許可の手続きについて悩まれている方々も多くおられます。
また、平成24年7月9日から新しい入管法が制定され、これに伴い在留に関する法律も変更になりました。
これにより、気づかない間にオーバーステイになっていないかなど不安に思われている方々も少なくありません。
当事務所では、こういった悩みや問題を解決すべく、外国人の在留に関する手続きを専門として皆様をサポートしております。まずはお気軽にご相談下さい。

VISA application Japan



(1)在留の目的
日本での在留をお考えの皆さん、在留の目的によって手続きの方法や提出が必要な書類などが変わってくる場合があります。
まずは在留の目的をお教え下さい。各在留目的に準じて入国管理局に提出する各種申請手続きをサポートさせて頂きます。

@既に日本に滞在している外国人の方
A外国人の配偶者と日本で一緒に暮らしたい方
B日本で会社を設立した外国人の方
C外国人を雇用している会社
Dこれから外国人を雇用する予定の会社
E海外の支店にいる外国人社員の日本転勤を予定している会社
F既に日本に在留中の留学生の就職に伴う変更や転職などを希望される方。
G在留期間の更新手続を希望される方。
H短期滞在を目的とする外国人の、日本への入国の際に査証の発給を希望される方。

日本での在留について資格を得るためには、日本の入国管理局から『在留資格認定証明書certificate of eligibility』を交付してもらう必要があります。
既に日本に滞在している外国人の方も、在留に関する期間の更新や資格の変更など、入国管理局に対する申請手続が必要となります。オーバーステイは後々に影響する重大な問題になりますのでお気を付けください。

当事務所に在留資格業務のご依頼を頂いた場合、面倒な入国管理局へ出頭は全て当事務所で行うため、皆さんは入国管理局などに足を運ぶ必要はありません。
当事務所が皆様に必要事項をお聞きし、書類の作成から手続きの全てを行わせて頂きます。
入国管理局とのやりとりも当事務所が窓口となり、対応しますので、複雑な在留資格申請も安心してお任せください。

(2)ビザ(在留資格)について
日本の入管法では、日本に上陸しようとする外国人は上陸申請時に有効なビザを所持していることが上陸申請のための要件となっています。
但し、査証免除措置等によりビザを必要としない場合は除きます。
そこで、入管法では外国人が日本に在留し活動することができる身分や地位の種類を在留資格≠ニして類型化しています。在留資格は27種類あり、これに該当しない場合は日本に在留することができません。

●就労可能な在留資格
在留資格 日本で可能な活動 在留期間
「外交」
Diplomat
大使、公使、総領事等とその家族の構成員としての活動 外交活動の期間
「公用」
Official
大使館・領事館等の事務、技術職員等とその家族の構成員としての活動 5年、3年、1年、3月、30日、15日
「教授」
Professor
日本の大学・高等専門学校の教授、講師等として研究、研究指導及び教育活動 5年、3年、1年、3月
「芸術」
Artist
収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術上の活動 5年、3年、1年、3月
「宗教」
Religious Activities
外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、宗教上の活動 5年、3年、1年、3月
「報道」
Journalist
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、報道上の活動 5年、3年、1年、3月
「投資・経営」
Investor/Business Manager
日本での企業等の経営者、管理者としての活動 5年、3年、1年、3月
「法律・会計業務」
Legal/Accounting Services
外国法事務弁護士、外国公認会計士等の法律又は会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「医療」
Medical
医師、歯科医師等が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「研究」
Researcher
日本の政府関係機関や企業等の研究者として研究業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「教育」
Instructor
日本の小・中・高校等の教育機関において語学教育等の教育をする活動 5年、3年、1年、3月
「技術」
Engineer
日本の政府関係機関や企業等の機械工学技術者やSE、プログラマー等として業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「人文知識・国際業務」
Specialist in Humanities/International Services
法律学、経済学、社会学等の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国文化を基盤とした業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「企業内転勤」
Intra-company Transferee
日本に本店、支店のある政府関係機関や企業等の事業所等への転勤による、技術又は人文知識・国際業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「興行」
Entertainer
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその芸能活動 3年、1年、6月、3月、15日
「技能」
Skilled Labor
日本の政府関係機関や企業等において産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
「技能実習」
Technical Intern Training
海外の子会社等からの技能実習生、管理団体を通じての技能実習生等として業務に従事する活動 3年、1年、6月又は1年を超えない範囲で法務大臣の指定する期間

●就労が認められない在留資格
在留資格 日本で可能な活動 在留期間
「文化活動」
Cultural Activities
収入を伴わない学術上、芸術上の活動、日本文化・技芸についての専門的な研究、修得をする活動 3年、1年、6月、3月
「短期滞在」
Temporary Visitor
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、会合への参加等、その他類似する活動 90日、30日、又は15日以内の日を単位とする期間
「留学」
Student
日本の高等専門学校、大学等において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
「研修」
Trainee
日本の政府関係機関や企業等において技術、技能、知識の修得をする活動 1年、6月、3月
「家族滞在」
Dependent
就労可能な資格をもって在留する者の不要を受ける配偶者や子として行う日常的な活動 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月

●就労の可否が個別に決定される在留資格
在留資格 日本で可能な活動 在留期間
「特定活動」
Designated Activities
外交官等の個人的使用人・ワーキングホリデー・アマチュアスポーツ選手等、法務大臣がここの外国人について特に指定する活動 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間

●一定の身分・地位を有するものとして就労制限のない在留資格
在留資格 日本で可能な活動 在留期間
「永住者」
Permanent Resident
法務大臣が永住を認める者 無期限
「日本人の配偶者等」
Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者 5年、3年、1年、6月
「永住者の配偶者等」
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者・特別永住者の配偶者又はその子として日本で出生し引き続き日本に在留している者 5年、3年、1年、6月
「定住者」
Long Term Resident
ミャンマー難民、日系3世等の法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年、6月又は5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間

(3)ビザ関係手続きと期間

手続き対象者 必要な手続き 提出時期 標準
処理期間
日本に入国したい外国人(短期滞在は除く) 在留資格認定証明書交付申請
application for certificate of eligibility
入国以前に交付が必要なため余裕をもって 1ヶ月〜3ヶ月
在留資格の変更を受ける外国人(永住者への変更は除く) 在留資格変更許可申請
application for change of status of residence
変更事由が生じた時から在留期間満了日以前 1ヶ月〜3ヶ月
現在の在留資格の活動を継続したい外国人 在留期間更新許可申請
application for extension of period of stay
在留期間満了日以前約3ヶ月前から 2週間〜3ヶ月
上陸の手続きなく60日を超えて日本に滞在する外国人 在留資格取得許可申請
application for permission to acquire status of residence
在留資格取得の事由が生じた日から30日以内 2週間〜3ヶ月
永住者の在留資格の取得、永住者の在留資格への変更を希望する外国人 永住許可申請
application for permanent residence
変更希望者:
在留期間の満了する日以前(申請中に在留期間が経過する場合は在留期間更新許可が必要)
取得希望者:
出生その他の事由発生後30日以内
6ヶ月程度
在留期間内満了日以前に日本に再入国する予定で出国しようとする外国人 再入国許可申請
application for re-entry permit
出国する前 当日
現在の在留資格に属さない収入を得る活動等を行おうとする外国人 資格外活動許可申請
application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted
現在の在留資格に属さない収入を得る活動等を行おうとするとき 2週間〜2ヶ月
就労することが認められている外国人 就労資格証明書交付申請
application for certificate of authorized employment
就労資格証明書(certificate of authorized employment)の交付を受けようとするとき 当日
(勤務先変更等の場合は1ヶ月〜3ヶ月)

(4)在留許可の申請手続き代行
現在有効な在留資格を有している方についても在留許可の手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。
面倒な書類の作成などで悩まれている皆さん、まずはお気軽にご相談ください。

@再入国許可申請:application for re-entry permit(1年以上外国に滞在し、再び日本へ入国する方)
A資格外活動許可申請:application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted(アルバイトなどする方)
B在留期間更新許可申請(在留期間を延長する方)
C在留資格変更許可申請:application for change of status of residence(在留資格が変更になる方)
D在留資格取得許可申請:application for permission to acquire status of residence(子供が生まれた方など)
E永住許可申請:application for permanent residence(永住許可を取りたい方)
F就労資格証明書交付申請:application for certificate of authorized employment(同じ職種で職場を変更する方、変更した方)

(5)管理制度の変更について
平成24年7月9日から入管法が改正・施行され、新しい在留管理制度が制定されたことからスタートました。
これに伴い外国人在留資格に関しても変更があり、不安を感じられている方も多いかと思われます。
新制度に関する取り決めを下記に取りまとめておりますので参考までにご覧下さい。

●在留期間について
@技術、人文知識・国際業務などの就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)
   変更前 5年、3ヶ月
   変更後 5年、3年、1年、3ヶ月
A留学
   変更前 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、3ヶ月
   変更後 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
B日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
   変更前 5年、6ヶ月
   変更後 5年、3年、1年、6ヶ月

●新制度で追加された在留資格取消の事由
@不正な手段により在留特別許可を受けた場合
A配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合
B正当な理由がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をした場合

●新制度での退去強制の事由
@在留カードの偽変造等の行為をした場合
A虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合
B新たに追加された罰則
・中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
・他人名義の在留カードの行使等
・在留カードの受領・携帯・提示義務違反
・不法就労助長罪に係る特則
・在留カードの偽変造等の行為

皆さん日本に在留する理由は様々で、在留に関して多くの悩みを抱えておられるかと思います。
一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。手続きの流れなど安心して進められるようサポートさせて頂きます。


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