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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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海外にいる外国人を日本に呼んで雇いたい

外国人が日本で働くには就労ビザが必要
日本で、外国人が通訳として働く場合・外国料理店のコックとして働く場合・プログラマーとして働く場合など、外国人が日本で働くにはいわゆる「就労ビザ」が必要です。この「就労ビザ」は、職種に応じて在留資格が決まっています。
ちなみに、在留資格の中に「就労ビザ」というものがあるわけではなく、「就労可能なビザ」を総称したものが「就労ビザ」と呼ばれています。

就労ビザの種類
いわゆる「就労ビザ」のうち主なものとして、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「企業内転勤」が挙げられます。

「人文知識・国際業務」 いわゆる文系の職種がこの在留資格に該当します。
ex).翻訳、デザイナー、海外取引業務など
「技術」 いわゆる理系の職種がこの在留資格に該当します。
ex).システムエンジニア、プログラマーなど
「技能」 特殊な分野での熟練技能を必要とする職種がこの在留資格に該当します。
ex).外国料理のコック、動物の調教師、パイロットなど
「企業内転勤」 「人文知識・国際業務」「技術」に相当する活動を行う外国人が、外国企業から日本支社等に転勤する場合にこの在留資格該当します。

就労ビザのポイント
就労ビザで当事務所に良くある相談としては、「海外にいる外国人をコックとして雇いたい場合」です。この場合は、「技能」に該当します。以下、この場合でのポイントを解説します。
外国人コックの場合、「技能」の在留資格を取得するためには下記の基準が挙げられます。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
T 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
U 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

コックとして技能ビザを取得するためには、これらの要件を満たしている必要があります。

一般的な必要書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真及び返信用封筒
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに機関を明示した履歴書
申請人の職歴を証明する文書(在職証明等)
申請人の活動の内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く機関の場合
  ・給与支払事務所などの開設届出書の写し
  ・次のいずれかの資料
@ 直近3カ月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
A 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。

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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。



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申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000〜
在留資格変更許可申請 ¥108,000〜
在留期間更新許可申請 ¥54,000〜
永住許可申請 ¥108,000〜
就労資格証明書交付申請 ¥32,400〜
資格外活動許可申請 \21,600〜
在留特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください
上陸特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。

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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
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※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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『アライアンス行政書士法務事務所』 〒819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512 行政書士 山中賢一
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