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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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日本にずっと住んでいるので永住許可申請をしたい

永住者は最も安定した在留資格
「永住者」には、日本国内での活動に制限がなく、在留期間の制限もありません(在留カードの有効期限はあります)。そのため、在留資格の中で最も安定した在留資格と言えるでしょう。


永住許可申請
「永住者」の在留資格を取得したい場合は、「永住許可申請」が必要です。
その一般的な要件をまとめると下記のとおりです。

@ 素行が善良であること
A 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


永住許可申請のポイント
永住許可申請の要件としては、上記のとおりですが、具体的には以下のことがポイントになります。

@ 素行が善良であること
次のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法による罰金を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者。
ただし、懲役又は禁錮については、その執行を終わり若しくはその執行の免除を得た日から10年を経過し、又は、刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予期間を経過したとき、また、罰金については、その執行を終わり又はその執行の免除を得た日から5年を経過し、又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過したときは該当しないものとして扱う。
(イ) 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
(ウ) 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
例えば、道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者はこれに該当する。

A 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後とも続けることができると認められるときに、これを完備しているものとして扱う。

B その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(ア) 長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していると認められること
引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、「留学」、「研修」又は「特定活動(技能実習)の在留資格から就労資格又は居住資格への在留資格の変更許可を受けて在留する者については、この10年以上在留している期間のうち就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。
(イ) 現に有している在留資格について、施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(ウ) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
(エ) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


一般的な必要書類
永住許可申請に関しては、現在どの在留資格(「日本人の配偶者」「定住者」「永住者の配偶者」「家族滞在」「人文知識・国際業務」等)を持っているかによって必要書類が異なってきます。
以下、一般的な必要書類を記載します。

◆永住許可申請書
◆旅券、写真及び在留カード
◆身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
◆申請人を含む家族全員の住民票
◆申請人又は扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書等)
◆申請人又は扶養者の所得及び納税状況を証明する資料
◆身元保証書
◆身元保証人に関する資料(在職証明、所得証明書等)
◆理由書
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。





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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。


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申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 永住許可申請 ¥108,000〜


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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
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お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
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※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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