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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







福岡 外国人 在留資格 許可 ビザ 申請

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海外にいる配偶者と日本で一緒に暮らしたい

結婚しても在留資格(ビザ)が必要
よくある誤解なのですが、外国人でも結婚すれば自動的に日本で暮らすことができるとお考えの方も多いかもしれません。
ですが、実際には在留資格(ビザ)がなければ、日本で暮らすことはできません。
また、結婚して申請をすれば必ずビザを取得できるというわけでもありません。なぜかというと、残念なことに日本へ入国・在留するビザを取得する目的での「偽装結婚」が非常に多いためです。


結婚ビザ 配偶者ビザ 配偶者
外国人配偶者が結婚した場合は、一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」を取得することができます。
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格で、下記のような場合に取得することができます。
1.日本人と婚姻した場合
2.日本人の特別養子になった場合
3.日本人の子として生まれた場合


結婚ビザ 配偶者ビザ ポイント
結婚ビザ・配偶者ビザに関しては、日本への入国・在留目的での「偽装結婚」が多いために、入国管理局の審査もかなり厳しくなっているのが実情です。
日本の法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。
そのため、「結婚している」という事実だけではなく、実際に同居して協力し扶助し、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを入国管理局の審査に際して説明・立証する必要があります。
このような実情があるために、真正な結婚であっても説明や立証が不十分で不許可となり、日本と海外で別々に暮らすことになってしまうこともあるのです。
こうなってしまわないためにも、真正な結婚であるという十分な説明・立証が必要不可欠です。

在留資格認定証明書
◆在留資格認定証明書交付申請書
◆日本人の戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
◆日本人の住民票(発行後3カ月以内で世帯全員記載のもの)
◆日本人の所得を証明する書類
◆日本人の職業を証明する書類
◆身元保証書
◆質問書(手書きの方が好印象)
◆スナップ写真
◆お二人の交際歴を証する資料
◆外国人の顔写真(縦4cm×横3cm)※申請前6カ月以内に撮影したもの
◆外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
◆外国人のパスポートのコピー
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。





福岡 外国人 ビザ申請
安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。


福岡 外国人 ビザ申請
申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000〜
在留資格変更許可申請 ¥108,000〜
在留期間更新許可申請 ¥54,000〜
永住許可申請 ¥108,000〜
就労資格証明書交付申請 ¥32,400〜
資格外活動許可申請 \21,600〜
在留特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください
上陸特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。


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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
土日祝日対応で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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対応地域(福岡・佐賀・熊本・大分を中心に広くサポートさせていただいております。)
●福岡県
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久留米市(その他の福岡県内の市区町村全域で対応いたします。)
●佐賀県
佐賀市、鳥栖市、その他の佐賀県内の市区町村全域で対応いたします。
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『アライアンス行政書士法務事務所』 〒819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512 行政書士 山中賢一
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