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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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日本で起業して会社を経営したい

会社を経営するには投資経営ビザが必要
留学生が起業して経営者になりたい場合や外国料理店のコックが独立したい場合など、会社の経営や投資をするためには「投資経営ビザ」が必要です。しかし、「投資経営ビザ」は在留資格の中でも、比較的難易度が高くなります。「投資経営ビザ」には多くの基準が存在し、それを立証するために複雑な書類が必要とされるためです。

投資経営ビザ
海外にいる外国人が日本で会社を経営したい場合や他の就労資格で在留していた外国人が起業したい場合は、「投資経営ビザ」が必要です。
正確には、以下のような場合に「投資経営ビザ」が必要です。

@ 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する
A 日本の事業に投資して、その事業を経営する
B 日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)に代わってその事業を経営する
C 日本の事業に投資している外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営をする
D @からCの事業の管理に従事する

投資経営ビザのポイント
投資経営ビザで当事務所に良くある相談としては、「日本に在留している外国人が起業したい場合」です。以下、このパターンでのポイントを解説します。
投資経営ビザでは、取得する前提として下記の要件が挙げられます。

T 事業が適法であり、安定性・継続性があること
U その事業に対し、500万円以上の相当額の投資がされていること

投資経営ビザを取得するためには、これらの要件を満たしている必要があります。

そして、審査の基準として下記をクリアしなければなりません。

その事業を営むための事業所(事務所又は店舗)として使用する施設が日本に確保されていること
2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員が(経営又は管理に従事する者を除く。)従事する規模であること

※Aについて
事業の継続的な運営が必要とされるため、3か月以内の短期間賃貸スペース等では許可されません。
※Bについて
会社設立当初より常勤職員2名を雇用することは重い負担となることから、「新規事業」を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上でも許可の可能性はあります。

一般的な必要書類
在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
旅券の写し、写真及び返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
旅券及び外国人登録証明書(在留資格変更許可申請の場合)
株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
申請人の活動の内容などを明らかにする次のいずれかの資料
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
外国法人内の日本支店に勤務する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状異動通知書等)
日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
その他の勤務先などの作成した上記@に準じる文書
登記事項証明書
事務所用施設の存在を明らかにする資料
不動産登記事項証明書
賃貸借契約書
その他の資料
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける期間の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く期間の場合
・給与支払事務所などの開設届出書の写し
・次のいずれかの資料
@ 直近3カ月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
A 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。





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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。

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申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000〜
在留資格変更許可申請 ¥108,000〜
在留期間更新許可申請 ¥54,000〜
永住許可申請 ¥108,000〜
就労資格証明書交付申請 ¥32,400〜
資格外活動許可申請 \21,600〜
在留特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください
上陸特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。

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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
土日祝日対応で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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対応地域(福岡・佐賀・熊本・大分を中心に広くサポートさせていただいております。)
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『アライアンス行政書士法務事務所』 〒819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512 行政書士 山中賢一
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