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日本の国籍法第4条第1項には、
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」
と規定されています。
つまり、帰化とは、他の国籍を失い、別の国の国民となることを言います。 |
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帰化をした場合には、今までの国籍を失い、日本国籍を取得することになるため、これまでとは異なることも当然出てきます。帰化のメリット・デメリットを見てみましょう。
【メリット】 |
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【デメリット】 |
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在留活動や在留期間に制限がなくなる |
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退去強制の対象者ではなくなる |
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在留カードの携帯義務がなくなる |
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参政権が得られる |
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母国の国籍を失う |
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母国に戻るのにビザが必要になる可能性がある |
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母国との法律等の違いがある |
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これらを踏まえた上で、帰化を希望する方は帰化許可申請をする必要がありますが、申請すれば誰にでも許可されるというわけではありません。 |
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帰化許可申請を行うには、以下のような条件があります(国籍法第5条第1項)。
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引き続き5年以上日本に住所を有すること |
A |
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること |
B |
素行が善良であること |
C |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること |
D |
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
E |
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと |
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※この条件が緩和される規定もあります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
帰化許可を取得するためには、それぞれの条件を満たした上で帰化許可申請をする必要があります。 |
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◆帰化許可申請書
◆親族の概要を記載した書類
◆履歴書
◆帰化の動機書
◆国籍を証明する書類
◆住民票
◆閉鎖外国人登録原票
◆出入国記録
◆宣誓書
◆生計の概要を記載した書類
◆事業の概要を記載した書類
◆納税を証明する書類
◆公的年金保険料の納付を証明する書類
◆居宅、勤務先、事業所などの略図
◆その他(写真等)
※上記は一般的に必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。 |
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当事務所では、法務局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。 |
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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。 |
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安心の成功報酬制 当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。 |
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安心の返金保証 当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。 |
申請内容 |
ご依頼料金 |
帰化許可申請 |
帰化許可申請(給与所得者) |
¥129,600〜 |
帰化許可申請(事業主・会社役員) |
¥162,000〜 |
※上記に申請人1名追加ごとに 上記の金額に¥30,000を加算 |
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経験が豊富 前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります! |
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全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします! |
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アライアンスの実現 当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします! |
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迅速・丁寧・親切
土日祝日対応で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。 |
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対応地域(福岡・佐賀・熊本・大分を中心に広くサポートさせていただいております。) |
●福岡県 |
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福岡市 (博多区 中央区 東区 南区 城南区 早良区 西区) |
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北九州市(門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区) |
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久留米市(その他の福岡県内の市区町村全域で対応いたします。) |
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●佐賀県 |
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佐賀市、鳥栖市、その他の佐賀県内の市区町村全域で対応いたします。 |
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●熊本県、大分県、その他の都道府県の方でもお気軽にご相談下さい |
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