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入国管理局とは、法務省に設置されており、出入国管理行政を行う機構のことです。
出入国管理行政とは、日本人や外国人の出入国の管理や日本にいる外国人の在留に関することです。
一般的には、入国管理局のことを入管(にゅうかん)と略して使われることが多くなっています。
入国管理局の組織には、地方入国管理局(8か所)、地方入国管理局支局(7か所)、出張所(61か所)として設置されています。
主に以下のような場合に入国管理局で手続きをする必要があります。
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◆在留資格認定証明書交付申請 |
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◆在留資格変更許可申請 |
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◆在留期間更新許可申請 |
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◆永住許可申請 |
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◆資格外活動許可申請 |
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◆就労資格証明書交付申請 |
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本局に申請するよりも出張所に申請した方が審査は早いのですか? |
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まず本局と出張所の違いを知る必要があります。下記の表をご覧ください。 |
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名称 |
管轄又は分担区域 |
在留関係諸申請※1 |
在留資格認定証明書交付申請※2 |
福岡入国管理局 |
福岡県,佐賀県,長崎県
熊本県,大分県,宮崎県
鹿児島県,沖縄県 |
福岡県,佐賀県,長崎県
熊本県,大分県,宮崎県
鹿児島県,沖縄県 |
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博多港出張所 |
手続は行っておりません。 |
手続は行っておりません。 |
福岡空港出張所 |
手続は行っておりません。 |
手続は行っておりません。 |
北九州出張所 |
福岡県,大分県 |
福岡県,大分県 |
佐賀出張所 |
佐賀県,福岡県,長崎県 |
佐賀県,福岡県,長崎県 |
長崎出張所 |
長崎県,佐賀県 |
長崎県,佐賀県 |
対馬出張所 |
長崎県 |
長崎県 |
大分出張所 |
大分県,熊本県,宮崎県 |
大分県,熊本県,宮崎県 |
熊本出張所 |
熊本県,福岡県,大分県
宮崎県 |
熊本県,福岡県,大分県
宮崎県 |
鹿児島出張所 |
鹿児島県,熊本県,宮崎県 |
鹿児島県,熊本県,宮崎県 |
宮崎出張所 |
宮崎県,熊本県 |
宮崎県,熊本県 |
那覇支局 |
沖縄県 |
沖縄県 |
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那覇空港出張所 |
手続は行っておりません。 |
手続は行っておりません。 |
嘉手納出張所 |
沖縄県 |
沖縄県 |
宮古島出張所 |
沖縄県宮古島市
宮古郡 |
沖縄県宮古島市
宮古郡 |
石垣港出張所 |
沖縄県石垣市八重山郡 |
沖縄県石垣市八重山郡 |
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※1 |
「在留関係諸申請」について
原則として,申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。 |
※2 |
「在留資格認定証明書交付申請」について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局。なお,一部の在留資格については,在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますので,ご注意ください。 |
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(法務省入国管理局ホームページより) |
例えば、外国人を外国から日本に呼び寄せるために、福岡入国管理局大分出張所で在留資格認定証明書交付申請をする場合は、その審査は福岡入国管理局で行われることになります。そのため、この場合は出張所よりも本局に申請したほうが、審査は早くなります。
このように出張所では取り扱っていない業務もありますので、本局の方が審査は早いこともあります。また、出張所で取り扱っている業務であっても、必ずしも出張所に申請すれば審査が早くなるというわけではありません。 |
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申請する場合は、どこに申請すればいいのですか? |
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住所地を管轄する入国管理局に申請します。
例えば、佐賀県に住所地がある外国人の場合は福岡入国管理局佐賀出張所もしくは福岡入国管理局に申請します。なお、福岡入国管理局は九州全域を管轄するので、九州に住所地があれば申請が可能です。 |
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住居地の届出は入国管理局で可能ですか? |
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住居地の届出は、住居地を管轄する市区町村で行う必要があります。
日本に新たに住居地を定めた場合は、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。また、住居地に変更があった場合も、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。 ちなみに、下記のような場合は入国管理局で届出をする必要があります。
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氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合 |
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所属機関に変更があった場合(※所属機関が在留資格の基礎となっている場合に限ります。) |
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配偶者との離婚等の場合(※配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合に限ります。) |
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