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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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屋外広告 設置 許可 申請 福岡

屋外広告 設置 許可 申請 福岡 屋外広告 設置 許可 申請 福岡
屋外広告物(看板)に関する法律や条例があることをご存知の方はごく少数かと思います。
福岡市の平成22年度「屋外広告物の実態調査」によると、65%もの屋外広告物が市の屋外広告物条例で義務付けられている許可をとっていない無許可広告物です。
福岡県においては、福岡市条例・北九州市条例・久留米市条例・福岡県条例により屋外広告物についての規制があります。これは福岡に限ったことではなく、全国の他の地方公共団体でも同様で、条例の前提として屋外広告物法という法律が存在します。

例えば、老朽化した看板が台風で飛ばされ、通行人にケガをさせてしまったらどうなるのでしょう。
こう考える方が多いのではないでしょうか。
「自然災害だから不可抗力で損害賠償責任は生じない・・・。」
「看板屋さんに全部任せてるから関係ない・・・。」

実は違うんです。

土地工作物責任による損害賠償(民法第717条)の可能性があるんです。

看板の落下が、台風などの不可抗力だったとしても設置や管理に瑕疵(落ち度)があれば損害賠償責任が生じるんですね。
瑕疵があったかどうかの判断基準の大前提として、屋外広告物関連法規にしたがっているかどうかが関わってきます。
つまり、許可が必要な屋外広告物に関して、

屋外広告物設置許可をとっているか

ということです。

損害賠償責任の他にも、業務上過失致死傷等の刑事責任や事業主の方は営業停止などの行政処分の可能性もあります。

屋外広告物の安全性きれいな街づくりのために、対策を講じることをお勧めします。
当事務所では、屋外広告業の登録申請手続き、屋外広告の設置許可申請を専門として代行しておりますので、安心してご依頼ください。
屋外広告業の登録申請手続き及び設置許可手続きの概要について下記にまとめておりますので、参考までにご覧ください。

(1)屋外広告物の設置許可申請
屋外広告物は、日常生活や経済活動において大きな役割を果たすものですが、何の規制もないと無秩序に看板が乱立し、景観・風致を損ねたり、人身への危害になる可能性もあります。
そこで屋外広告の規制のために、屋外広告物法や屋外広告物条例等が定められています。

●屋外広告物とは
屋外で公衆に対して表示、設置される広告塔、広告板、ネオン・サイン、立看板、はり紙(ポスターなど)、はり札、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものだけでなく、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。
なお、次のようなものは屋外広告物に該当しないため、許可申請の必要はありません。

@街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
A建築物、自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
B駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
C単に光を発するもの(サーチライトなど)
D音響広告

●屋外広告物の許可申請に必要な手続き書類
屋外広告物の掲出に許可を要する場合に必要な書類等は下記の通りとなります。
@屋外広告物許可申請書 A立面図 B平面図 C意匠図
D構造図 E付近見取図 F現況写真 など
場合によっては、工作物確認申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請等の各種申請が必要になることがあります。

●屋外広告物の設置に許可が必要な場所(許可区域)
下記の区域では屋外広告物の設置許可が必要となります。
@都市計画法の規定による第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区
A都市緑地保全法の規定による緑地保全地区
B森林法の規定による保安林の区域
C自然環境保全条例の規定による自然環境保全地域、緑地環境保全地域
D道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
E公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場、葬祭場の敷地内
F社寺、教会の敷地内
G公衆便所の外壁

●屋外広告物の設置が禁止されている物件および場所(禁止物・禁止区域)
下記の物件および場所では屋外広告物の設置が禁止されている物件もありますのでお気を付け下さい。

禁止物
@街路樹、路傍樹
A橋りょう、地下道の上屋
Bトンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路・鉄道の擁壁
C街灯、信号機、道路標識
D道路上の柵、こま止め
E消火栓、火災報知器
F郵便ポスト、電話ボックス
G送電搭、送受信搭
H形像、記念碑

禁止区域
@都市計画法の規定による第一種低層住居専用地域
A文化財保護法の規定による重要文化財(建造物に限る)に指定された敷地および史跡・名勝・天然記念物に指定または仮指定された地域
B大阪府文化財保護条例の規定による地域
C道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
D古墳、墓地
E官公署、学校、研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台、記念塔の敷地内

上記内容は屋外広告物法に基づくものであり、各地方公共団体の条例等及び関係法令により詳細に規定されております。

●屋外広告物更新について
屋外広告物の設置許可を受けて、許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合、許可期間更新の申請が必要となります。
その際もお気軽に当事務所にご相談ください。

(2)屋外広告業の登録申請
●登録を要する屋外広告業とは?
屋外広告物の設置を希望する広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業では、屋外広告業の登録申請が必要となります。
なお、上記については元請け、下請け等を問いません。
屋外広告物の表示等の工事を請け負わない広告代理業、屋外広告物の印刷や製作等だけを行い、現実に、表示や設置を行わないものは屋外広告業には該当しません。

●屋外広告業を営業するために必要な手続き
屋外広告業を営業するには、都道府県知事・指定都市・中核市の長の登録を受ける必要があります。
屋外広告業の登録を受けるには、各所在地の営業所ごとに『業務主任者』を選任し、下記の必要書類を整備して登録申請する必要があります。

・登録申請書
・申請者の住民票(法人の場合は登記事項証明書)※発行後3ヶ月以内のもの
・申請者の誓約書
・申請者の略歴書(法人の場合は役員全員分)
・業務主任者の資格を証する書面
 ※屋外広告士登録証の写し、屋外広告物講習会修了証の写し等
・申請手数料1万円

※上記内容は各地方公共団体によって異なることがありますのでご注意ください。

ここで下記の要件を満たす者の中から業務主任者を営業所ごとに設置しなければなりません。

業務主任者
@国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識について行う     試験に合格した者(屋外広告士)
A都道府県、指定都市、中核市が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識を修得させることを目的として開催する講習会の課程を修了した者
B広告美術仕上げについて職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
C上記に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

登録を受けずに屋外広告業を営業した場合は各地方公共団体の条例により、懲役又は罰金等の罰則規定が設けられております。

●屋外広告業登録の有効期限
屋外広告業登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

●その他、登録後に変更等の手続きが必要な事項
登録申請書に記載した事項に変更があったときは、その都度、届け出る必要があります。
屋外広告業者が廃業など一定の要件に該当することとなったときは、廃業の届け出をしなければなりません。


(3)屋外広告物関係リンク
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