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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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在留期間を延長したい

在留期限を延長するには「在留期間更新許可申請」が必要
当事務所へのお問い合わせで、「日本に在留する期限の延長はどのようにしたらいいのですか?」という質問が多々あります。
入管法の規定には、「・・・法務大臣は、・・・在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。」と規定されています。

在留期間更新許可申請
入管法の規定によると、在留期間の更新は「許可することができる」という取り扱いです。
つまり、「許可することができる」という規定の仕方から考えると、当然「許可しないこともできる」ということですね。
例えば、自分が持っている在留資格の資格外活動を無許可で行っていた場合や、法令違反をして処罰された場合などです。
そのため、在留期間更新許可申請が必ず許可されるというわけではありません
申請の方法としては、必要書類を用意して在留期間更新許可申請をすることになりますが、必要書類は在留資格の種類によって異なります。

在留期間更新許可申請のよくある質問

質問 申請 福岡 在留期間の更新をするのに要件はあるの?
回答 申請 福岡 在留期間更新許可申請には3つの要件があります。
 @ 更新許可申請をする時に、更新をするのと同じ在留資格を持っていること
 A 在留資格該当性があること
 B 相当性があること
申請では、資料などを提出することでこれらのことを立証していきます。

質問 申請 福岡 在留期間の更新はいつからできるの?
回答 申請 福岡 原則として、現在の在留資格の期間満了の3か月ほど前から可能です。

質問 申請 福岡 在留期間更新をするとどれくらいの期間が許可されるの?
回答 申請 福岡 原則として、その在留資格の最長の期間となっていますが、実際には、必ず最長の期間であるというわけではありません。また、2回目以降の在留期間の更新で、同じ期間である場合は何かしらの疑義が持たれている可能性があるので、注意が必要です。

質問 申請 福岡 現在の在留資格の期限が切れる直前に申請するとどうなるの?
回答 申請 福岡 申請が受け付けられて、結果が出る前に現在の在留資格の期限が切れてしまった場合でも問題ありません。
この場合、
・申請の結果が出る日
・在留期間が満了して2か月を過ぎた日

どちらか早い日までは現在の在留資格で日本に在留することができます。

在留期間更新許可申請に共通する必要書類
在留期間更新許可申請書
顔写真
在留カードの写し(表裏)
パスポート
手数料4,000円
これらの書類と在留資格に応じて必要とされる資料を添付して、在留期間更新許可申請をすることになります。


上記は申請に共通する必要書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
また、現在の在留資格の内容に変更がある場合は、複雑になりますので、是非お気軽にご相談ください。


当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
お気軽にご相談ください。





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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。

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申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000〜
在留資格変更許可申請 ¥108,000〜
在留期間更新許可申請 ¥54,000〜
永住許可申請 ¥108,000〜
就労資格証明書交付申請 ¥32,400〜
資格外活動許可申請 \21,600〜
在留特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください
上陸特別許可
※案件により異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。

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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
土日祝日対応で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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対応地域(福岡・佐賀・熊本・大分を中心に広くサポートさせていただいております。)
●福岡県
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佐賀市、鳥栖市、その他の佐賀県内の市区町村全域で対応いたします。
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『アライアンス行政書士法務事務所』 〒819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512 行政書士 山中賢一
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