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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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留学ビザで在留し、日本で就職が決まった

留学生が卒業して就職する場合、在留資格変更が必要
外国人留学生の就職が決まった場合は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
いわゆる「就労ビザ」への在留資格変更が必要です。
変更すべき「就労ビザ」には主なものとして、「人文知識・国際業務」「技術」が挙げられます。そして、この「就労ビザ」は、職種に応じて在留資格が決まっています。
ちなみに、在留資格の中に「就労ビザ」というものがあるわけではなく、「就労可能なビザ」を総称したものが「就労ビザ」と呼ばれています。

「人文知識・国際業務」 いわゆる文系の職種がこの在留資格に該当します。
  ex).翻訳、デザイナー、海外取引業務など
「技術」 いわゆる理系の職種がこの在留資格に該当します。
  ex).システムエンジニア、プログラマーなど

在留資格変更のポイント(留学ビザから就労ビザへの変更)
外国人留学生の就職の場合には、「就労ビザ」の基準の一つである実務経験を満たすのではなく、多くの場合が卒業要件を満たすことになります。
その中で、自分の専攻がどの在留資格に該当するかを判別することが重要になってきます。
例えば、コンピュータソフトウェア開発は通常は「技術」という在留資格に該当することになりますが、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発は「人文知識・国際業務」という在留資格に該当することになります。

在留資格変更許可の基準
以下、「人文知識・国際業務」の在留資格への変更をする場合について解説します。
@ 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
T 従事しようとする業務について、必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること
実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間も含む。
U 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
A 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
T 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
U 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は除く。
V 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一般的な必要書類
在留資格変更許可申請書
写真及び返信用封筒
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
申請人の学歴職歴、その他経歴等を証明する文書(卒業証明書、在職証明書等)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
登記事項証明書
直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く機関の場合
 ・給与支払事務所などの開設届出書の写し
 ・次のいずれかの資料
@ 直近3か月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
A 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。また、外国人を雇用する企業様からのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。





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安心の無料相談
お客様のお話を聞いた上で判断させていただいておりますので、当事務所では初回相談料・メール相談は無料とさせていただいております。
安心の成功報酬制
当事務所では、正式ご依頼時に着手金のみをお支払い頂き、許可がおりた時に残額をお支払いいただくという成功報酬制を採用しております。
安心の返金保証
当事務所にて申請後、お客様の責任によらずに許可がおりなかった場合、着手金を返金させていただきます。
再申請が可能な場合は、追加報酬なしで行わせていただきます。

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申請内容 ご依頼料金
外国人在留資格許可申請 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000〜
在留資格変更許可申請 ¥108,000〜
在留期間更新許可申請 ¥54,000〜
永住許可申請 ¥108,000〜


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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
全力サポート
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アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
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