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行政書士 山中賢一 大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。







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よくあるご質問

1.一般的なご質問

質問 申請 福岡 メールによる相談は無料ですか?
回答 申請 福岡 当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積もりを作成し、お見積もりに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまでに費用が発生することはありませんのでご安心ください。

質問 申請 福岡 相談していることを他人に知られたくないのですが。
回答 申請 福岡 法律によって行政書士は守秘義務が課せられています。常にお客様の秘密を厳守した対応とさせていただきますのでご安心下さい。

質問 申請 福岡 費用がいくらかかるのですか?
回答 申請 福岡 当事務所では出来るだけ皆様にご依頼内容に関する費用を明確にお知らせできるよう、ホームページ上で概算の費用をご案内しております。→ご依頼費用はこちら
また、申請の一部についてのサポートなどの場合、ご依頼の内容によって費用をお安く出来る可能性もありますので、お気軽にご相談ください。当事務所にてご相談の内容を考慮し、見積もりを作成させていただきます。

2.屋外広告業登録申請・設置許可申請について

質問 申請 福岡 昔から看板を掲示していますが、既存の看板なら許可は不要ですか?
回答 申請 福岡 既存の看板であっても2平方メートルを超える面積のある看板等規制対象となる屋外広告物の場合は許可を取得する必要があります。なお、規制内容に関しては個別具体的に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

質問 申請 福岡 なぜ、許可期間があるのですか。
回答 申請 福岡 屋外に設置される広告物は、日光や風雨の影響で表示が消えたり腐食や破損が発生したりと永久的に使用できるものではありません。
これにより景観を損ねることや、倒壊により人や物へ危害を与える危険性があるため、許可できる期間を定めて良好な状態を保つように管理をする必要があります。

質問 申請 福岡 許可申請手数料とは何のための費用ですか?
回答 申請 福岡 許可申請のための事務を行うために必要な経費と考えていただいて結構です。
手続きを行う上で許可事務のための人件費等審査に対する経費が必要となります。この費用は、受益者が負担することとなっており、利益を得ることを目的として広告物を出す申請者から、許可に必要な費用を徴収するということです。

3.外国人在留許可申請について

質問 外国人 ビザ申請 福岡 働いている会社との雇用契約を更新することになりました。在留期間延長の手続きはどうすればよいでしょうか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 現在持っている在留資格に定められた期間を越えて引き続き同じ活動をしようとするときは、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

質問 外国人 ビザ申請 福岡 日本の大学を卒業し、日本国内の企業での就職が決まりました。手続きはどうすればようでしょうか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 仕事の内容によって在留資格の申請内容が異なるため、まずは就職先の仕事内容をお教え下さい。内容に準じて手続きの内容をアドバイスさせていただきます。

質問 外国人 ビザ申請 福岡 私の会社に海外からスタッフを呼びたいと考えています。どういった手続きが必要ですか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 来日の前に在留資格認定証明書の交付を申請して証明書を取得し、入国の際にお呼びした外国人スタッフの方が、その証明書を上陸申請の際に提出すればスムーズに上陸が可能となります。

質問 外国人 ビザ申請 福岡 就労資格証明書とは何ですか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 外国人の方が日本国内で働く場合に必要な資格証明書となります。就職を希望する企業や店舗に証明書を提出し、就労活動を許可された在留資格を持っていることを示してください。

質問 外国人 ビザ申請 福岡 在留期間の途中ですが本国に帰国する場合に手続きが必要ですか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 出国前に再入国に関する許可手続きを行っておけば、日本に再入国する際、上陸審査で通常必要なビザを再び取得する必要が無くなります。

質問 外国人 ビザ申請 福岡 日本人と結婚しました。手続きはどうすれば良いでしょうか?
回答 外国人 ビザ申請 福岡 お住まいの住所地を管轄する入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
また、在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、日本国内での活動も自由になり、日本人と同等に就職活動などが出来るようになります。



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経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力には絶大な自信があります!
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お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
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当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
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土日祝日対応で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。

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『アライアンス行政書士法務事務所』 〒819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512 行政書士 山中賢一
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