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大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●動物愛護法で保護される動物ってなに??
「動物愛護法」
とは正式には、
「動物の愛護及び管理に関する法律」
と言います。
この法律には、愛護動物を殺したり傷つけたり、虐待した場合の罰則などが定められています。
夏になって、暖かくなってくると虫などがたくさん出てきますね。
個人的に、やっぱり気になるのが蚊。
手にとまって血を吸い始めたりすると、思わず叩いてしまいますよね。
さて、これは「動物愛護法」に違反する行為なのでしょうか??
「動物愛護法」では下記のように定義されています。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
つまり、「動物愛護法」で保護される動物は、
「人が飼う哺乳類・鳥・爬虫類」
ということになります。
ちょっと焦ってしまった方、ご安心ください(笑)
ですが、やはり命あるものは大切にしないといけないですね。
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行政書士 山中賢一
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