福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●深夜に花火をするのに5万円??
夏になると、海で泳いだり、浜辺でバーベキューや花火をすることもあるかと思います。
バーベキューや花火をして出たゴミを持ち帰って、海を汚さないというのは当然のことですが、実は花火をすることについての条例がある自治体もあるんですね。
福岡県にある新宮町というところでは、
【新宮町深夜花火規制条例】
というものがあります。
平成22年9月1日から施行された条例です。
この条例の目的は、きれいで住みよい町を維持しましょうということです。
主な内容としては、下記のとおりです。
・禁止区域では、午後10時から翌日の日の出までは花火をしてはいけない。
・花火をするときは、近隣住民に迷惑をかけてはいけない。
・禁止区域で花火をした人に対して町長は花火の中止などの勧告ができる。
・町長の命令に違反して、禁止区域で花火をした人は5万円以下の過料を払わないといけない。
この他にも
【新宮町深夜花火規制条例施行規則】
というものがあり、下記のような規定もあります。
・禁止区域で花火をしようとするときは、
【深夜花火承認申請書】
を提出して町長に承認をもらわないといけない。
法律や条例は何か問題があって、それを解決するために作られるのが一般的です。
この花火に関しても、目に余るものがあったためにできたものだと思います。
できれば、このような条例がなくても一人ひとりが自覚を持って楽しめるようになりたいものですね。
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行政書士 山中賢一
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