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大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●法律の限界
最近、
【児童手当法】
という法律と関わる機会がありました。
【児童手当法】とは『児童手当』(2012年3月末までは「子ども手当」)の根拠になる法律です。
この法律の第1条には次のように書いてあります。
「この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。」
つまり、【児童手当】は
【子どものために支給される】
ということですね。
ここで、次のケースについて考えてみましょう。
A雄とB子の間にはC太郎という子どもがいるが、A雄とB子が不仲になり別居をすることになった。現在はA雄が【児童手当】を受給しているが、C太郎はB子と生活することになった。今後のA雄とB子の二人の仲はどのようになるかは、現在は不明の状況だ。
さて、【児童手当法】の目的を思い出すと、このケースでは『児童手当』はB子が受給して良さそうですよね??
でも違うんですね。
B子が受給するためには、「離婚を前提として話し合いをしているから別居中」という証明等が要求されるんですね。ですので、B子は受給ができません。
その様な状況で、例えば、A雄が生活費等を支払ってくれなければ、別居はしたもののB子とC太郎は生活に困ることになりますね。ですが、C太郎のための『児童手当』なのにA雄に支給されてしまうんですね。
実際のところ、『児童手当』が何に使われているかというのは、支給する側として把握できないというのが現実問題としてあるわけですね。
ということは、『児童手当』が支給されても実際には子どものために使っていないという状況も起こりうるということなんですね。
世の中には、現実的な問題というのが必ずと言っていいほど存在しているんですね。
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行政書士 山中賢一
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