福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●これから家を建てようと考えている方は必見!!
家を建てようと考えている人の中には、
「お菓子の家に住みたいなぁ」
とか、
「わらの家に住みたいなぁ」
とか思っている方もいるかと思います。
そこで、住みたい場所に土地を買って、「さぁ、今からお菓子の家を建てるぞー!!」と思っても、なかなか思うようにはいかないものなんですね。
自分の土地だから、自分の好きな家を建てられるかと言うと、現実的には法律などにより様々な制限がかけられます。
建物を建てる際に関係してくる法律として、
【建築基準法】
があります。
これには「建物を建てるときに守るべき最低限の基準」が規定されています。
主な制限としては、
建ぺい率(敷地面積に対する建築物の建築面積の割合)
容積率(敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合)
高さ制限
防火地域(建物が密集し、火災が発生すると危険な地域)
準防火地域(防火地域の周辺の地域)
などがあります。
これらは、住環境を悪化させないための制限ということですね。
市街地等で見かけることがある、階段状の作りになっているビルなどは、この制限によるものなんですね。
そして、建てる場所に関係してくる法律として、
【都市計画法】
があります。
この法律では、「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的としていて、日本の国土をいくつかの区域に分けて規制することとしています。
これにより、商業施設はこのあたりに、工場などはこのあたりに作りましょうという誘導をしているわけですね。
商業施設や工場などが特定の場所にたくさんあるのを見かけると思うのですが、それはこの規制によるものなんですね。
このように、自分の土地に建物を建てるにも様々な制限があるんですね。
家を建てるときには、土地を買う時点からよく考えておいたほうが良いということですね。
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行政書士 山中賢一
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