福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●タヌキやキツネとたたかう法律???
平成25年4月1日から
【犯罪による収益の移転防止に関する法律】
が改正施行されました。
この法律は、主に『マネー・ローンダリング対策』『テロ資金供与防止』の法律で、金融機関等の本人確認や取引確認記録の保存などの義務が定められています。
『マネー・ローンダリング』
とは、犯罪で得たお金を正当な取引で得たお金に見せかけたり、口座を何度も移動させたり、不動産や宝石などに形を変えたりして、お金の出どころを隠したりすることを言います。
『テロ資金供与』
とは、爆弾テロやハイジャックなどを目的として、架空名義の口座の利用や正当な取引を装ったりして資金を集め、テロリストに資金を提供することを言います。
この法律は、平成23年に成立し、規定された内容としては、本人確認や取引確認記録の保存を義務付けるというものでした。
誰に義務付けるかと言うと、金融機関等(銀行等)や不動産屋さん、クレジットカード事業者、宝石屋さん、弁護士等の士業などです。
そして、平成25年4月からは、本人確認に加えて、取引の目的や職業などの確認が義務付けられ、より厳格な確認が必要とされるようになりました。
みなさんも銀行などで執拗に本人確認をされた経験があるのではないでしょうか。
その理由はこの法律にもあったんですね(^^;)
この法律は、騙すのが上手なタヌキやキツネからみなさんを守ろうという法律なんですね。
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行政書士 山中賢一
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