福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
アライアンス総合案内
一覧に戻る
●敷金って返ってこないものなの??
今回は
【賃貸借契約】
についてです。
みなさんも一度は賃貸マンションなどに住んだことはあるのではないでしょうか。
家を借りるときは、「お風呂とトイレは別がいい」とか「バルコニーはあった方がいい」、「ペットを飼えるところがいい」とかいろんな期待を胸に抱くことかと思います。
そして、不動産屋さんで賃貸借契約をして、敷金・仲介手数料・家賃の前払いなどを済ませます。
年月が経ち、借りた部屋を退去することになり、不動産屋にその旨を伝えて、敷金などの清算をお願いして返事がきます。
『お返しする敷金は2万円ですねー。』
・・・・・・・・と。
家賃の何ヶ月分も敷金を支払って、返ってくるお金が数万円と言われるとさすがにショックですよね。
そもそも、
【敷金】
って一体何なのでしょうか?
簡単に言うと、何かあった時のための大家さんの保険のようなものです。
例えば、家賃の未払や部屋の修理(原状回復)などに充てるお金ということですね。
物件を借りた人には
【原状回復義務】
があります。
ここで大事なのは、【原状回復】という言葉ですね。言葉のとおり、「元の状態に戻す」ということですね。
学校の美術室などに標語として書いてある、「使う前より美しく」という意味ではなく、「わざと壊したり汚したり、不注意で壊したり汚したりした箇所は元に戻してくださいね」という意味ですね。
ということは、通常の使用で壊れたり汚れたりした箇所は借りた人が元に戻す必要はないということです。
では、賃貸人と賃借人でどちらが何を負担するのかということを具体的にみてみましょう。
(賃貸人負担)
・自然損耗によるクロスや壁紙
・自然損耗による畳、襖、フローリング
・がびょうなどで壁に空いた穴
(賃借人負担)
・不注意で汚したクロスや壁紙
・子どもの不注意による窓ガラス、壁紙の破損
・タバコのヤニによる壁紙の汚れ
などなど。
なので、クリーニング費用などは通常は賃貸人が負担することになります。
さらに、契約の段階で、たとえ賃借人に不利な特約があったとしても、その特約が認められないという判例も多く出ています。
このように、実は
【敷金】
ってほぼ全額返ってくることが多いのが通常なんですね。
当事務所では、敷金に関する内容証明郵便の作成や交渉のアドバイスなども承っています。
経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力
には
絶大な自信
があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
土日祝日対応
で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!
お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。
『アライアンス行政書士法務事務所』 〒
819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512
行政書士 山中賢一
福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、外国人のビザ申請を主体として皆様をサポートいたします。