福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
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●自動販売機と売買契約
【契約】とは、当事者の相対する意思表示(申込と承諾)が合致して成立する法律行為のことを言います。
そして、今日は
【売買契約】
についてです。
【売買】は、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第555条)」と民法に規定されています。
簡単に言うと、「これ売ります。」「じゃあ、お金払って買います。」というようなことです。
ここからが本題です。
では、自動販売機でジュースやコーヒーを買うというのはどういうことなのか?
通常は、自動販売機がどこかに設置してあって、その自動販売機にお金を投入し、飲みたい商品のボタンを押すとその商品が出てきますね。
これが【売買契約】というのはお分かりいただけるかと思います。
ですが、契約の相手は誰なのでしょうか。
例えば、自動販売機の中に誰か人が入っていて、お金を入れるたびに商品を出してくれるようなサービスであれば分かりやすいのですが・・・(笑)
現実的にそんなわけはないですよね。
民法ではこのように解釈されます。
@ 所有者が自動販売機を設置する→申込
A 自動販売機にお金を投入する→承諾
つまり、その場にはいない自動販売機の所有者と【売買契約】をしているということですね。
みなさんは【契約】と言われると、書類にサインしてハンコを押して・・・というものをイメージするかもしれませんが、実はほんとに身近なところに【契約】ってあるんですね。
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行政書士 山中賢一
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