福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、相続手続き、外国人ビザ(在留資格許可)申請を主体として皆様をサポートいたします。
大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で
”アライアンス”
を理念に掲げ、日々奮闘中。
アライアンス総合案内
一覧に戻る
●自家製梅酒、カクテルなどを家庭でつくると密造になる??
カクテルや梅酒などを自分でつくったことある人は結構多いのではないでしょうか。
お酒の税金や製造、販売に関する法律として、
【酒税法】
というものがあります。
この法律は、お酒の税金や製造、販売について規定しています。
具体的には、お酒には税金がかかるということ、お酒を製造したり販売したりする場合には、所在地を管轄する税務署長の免許が必要になることなどが規定されています。
ちなみに、酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、
【10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる】
ほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
家庭で梅酒やカクテルをつくる人で、この免許を持っている人はほとんどいないのではないでしょうか。
ということは、免許を持っていない人が梅酒やカクテルを家庭でつくることは違法なのか・・・・・・。
酒税法第43条第11項によると、
【酒類の消費者が自ら消費するため】
であれば問題ないということです。
【自ら消費するため】ということは、家族が消費するのは問題があるのかというと、同居の親族の消費は問題ないようです。
(国税庁通達)
ただし、これらを販売などすると密造ということになり違法になってしまいます。
この他にも細かい規定がたくさんありますので、興味のある方は国税庁ホームページをご覧ください。
経験が豊富
前職での経験も含めると、これまでに数百種類の書類の取り扱いの実績があります!
書類を精査する能力
には
絶大な自信
があります!
全力サポート
お客様の満足をとことん追求します!
アフターフォローもしっかり致します!ご依頼後のご相談も料金はいただきません。末長いお付き合いをよろしくお願いします!
アライアンスの実現
当事務所理念でもあるアライアンス。士業だけでなく、様々な業種をご紹介いたします!
迅速・丁寧・親切
土日祝日対応
で、特にフットワークの軽さにはご好評いただいております!
「糸島はちょっと遠いなぁ」と思った方も、ご安心ください!
お客さまの所にこちらから伺います!
※佐賀県や福岡市などの糸島市外からのご依頼も多数いただいております。
『アライアンス行政書士法務事務所』 〒
819-1117 福岡県糸島市前原西4丁目6番22号 Tel:092-332-2512
行政書士 山中賢一
福岡を中心に屋外広告業登録申請および設置許可申請、外国人のビザ申請を主体として皆様をサポートいたします。