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大学在学中に学習塾を立ち上げ、友人と共に共同経営を始める。
公立高校合格率100%を達成するも、経営者としての知識・経験不足を痛感し、自己研鑽のため大学卒業と同時に上京する。
東京では、司法書士事務所に勤務し、数多くの案件に携わる。
同事務所内にて、行政書士として独立開業し、東京では様々な人と出会い、様々な経験を積んで糸島に戻る。
糸島の地で”アライアンス”を理念に掲げ、日々奮闘中。








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●自家製梅酒、カクテルなどを家庭でつくると密造になる??

カクテルや梅酒などを自分でつくったことある人は結構多いのではないでしょうか。
お酒の税金や製造、販売に関する法律として、【酒税法】というものがあります。
この法律は、お酒の税金や製造、販売について規定しています。

具体的には、お酒には税金がかかるということ、お酒を製造したり販売したりする場合には、所在地を管轄する税務署長の免許が必要になることなどが規定されています。
ちなみに、酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、

【10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる】

ほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。

家庭で梅酒やカクテルをつくる人で、この免許を持っている人はほとんどいないのではないでしょうか。

ということは、免許を持っていない人が梅酒やカクテルを家庭でつくることは違法なのか・・・・・・。

酒税法第43条第11項によると、

【酒類の消費者が自ら消費するため】

であれば問題ないということです。
【自ら消費するため】ということは、家族が消費するのは問題があるのかというと、同居の親族の消費は問題ないようです。(国税庁通達)

ただし、これらを販売などすると密造ということになり違法になってしまいます。
この他にも細かい規定がたくさんありますので、興味のある方は国税庁ホームページをご覧ください。





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