法定相続分(ほうていそうぞくぶん) ●用語の説明 民法で定められた、相続分のこと。 民法では以下のように定められています。 ① 相続人が配偶者と子の場合:配偶者2分の1、子2分の1 ② 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者3分の2、父母3分の1 ③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!