法定相続人(ほうていそうぞくにん)


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●用語の説明

民法で定められた、相続人となることができる人。
民法では以下のように定められています。
◆配偶者:常に相続人
◆子:第1順位の相続人
◆父母:第2順位の相続人
◆兄弟姉妹:第3順位の相続人

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