特別縁故者(とくべつえんこしゃ) ●用語の説明 相続が開始された場合に、相続人となる人がおらず、以下の要件を満たしたときに、相続財産の分与を請求できる人のこと。 ◆被相続人と生計を同じくしていた者 ◆被相続人の療養看護に努めた者 ◆その他被相続人と特別の縁故があった者 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!