特別受益(とくべつじゅえき)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

共同相続人のうち、被相続人から遺贈や贈与を受けた財産のこと。
特別受益がある場合には、共同相続人間での公平を期するために、特別受益は相続財産に持ち戻して計算がなされます。

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