贈与(ぞうよ)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えること。
贈与の効力を発生させるためには、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が
受諾することが必要です。

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