相続放棄(そうぞくほうき)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと。
相続放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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