法定相続分(ほうていそうぞくぶん)


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●用語の説明

民法で定められた、相続分のこと。
民法では以下のように定められています。
① 相続人が配偶者と子の場合:配偶者2分の1、子2分の1
② 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者3分の2、父母3分の1
③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

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