法定相続人(ほうていそうぞくにん) ●用語の説明 民法で定められた、相続人となることができる人。 民法では以下のように定められています。 ◆配偶者:常に相続人 ◆子:第1順位の相続人 ◆父母:第2順位の相続人 ◆兄弟姉妹:第3順位の相続人 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!