秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん) ●用語の説明 内容の秘密を保ったまま、公証人によって遺言書の存在のみを確認してもらう遺言書。 秘密証書遺言は公証役場で作成する必要があります。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!