秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

内容の秘密を保ったまま、公証人によって遺言書の存在のみを確認してもらう遺言書。
秘密証書遺言は公証役場で作成する必要があります。

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