単純承認(たんじゅんしょうにん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続が開始された場合に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること。
単純承認をする場合には、特段の手続きは必要ありません。
また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。(法定単純承認)

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