単純承認(たんじゅんしょうにん) ●用語の説明 相続が開始された場合に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること。 単純承認をする場合には、特段の手続きは必要ありません。 また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。(法定単純承認) 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!