相続廃除(そうぞくはいじょ) ●用語の説明 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待などを行った場合に、その相続権をはく奪する制度。 相続廃除は相続欠格と異なり、法律上当然には相続権を失わず、家庭裁判所への申し立てが必要です。 ・「除籍謄本(じょせきとうほん)」 本籍地の変更、死亡、婚姻などにより、その戸籍に記載されるべき人がいなくなった状態の戸籍のこと。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!