相続廃除(そうぞくはいじょ)


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●用語の説明

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待などを行った場合に、その相続権をはく奪する制度。
相続廃除は相続欠格と異なり、法律上当然には相続権を失わず、家庭裁判所への申し立てが必要です。
・「除籍謄本(じょせきとうほん)」
本籍地の変更、死亡、婚姻などにより、その戸籍に記載されるべき人がいなくなった状態の戸籍のこと。

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