熟慮期間(じゅくりょきかん) ●用語の説明 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。(民放第915条) この3ヶ月のことを熟慮期間と言います。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!