遺贈(いぞう)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

遺言によって、被相続人の財産の一部又は全部を贈与することを言います。
遺贈の種類には、相続財産の一定の割合を指定する「包括遺贈」と特定の財産を指定する「特定遺贈」があります。

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