遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

遺留分については放棄することが可能です。
ただし、相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続開始後については、そのような制限はありません。

相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!

福岡市西区 糸島市 佐賀県唐津市 相続手続き 遺言書 作成 書き方