遺留分(いりゅうぶん)


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●用語の説明

民法によって定められている、一定の相続人に留保された最低限の相続分。
一定の相続人とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人のことを言います。
遺留分の割合については、以下のとおりです。
◆直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
◆上記以外の場合:相続財産の2分の1

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