遺留分(いりゅうぶん) ●用語の説明 民法によって定められている、一定の相続人に留保された最低限の相続分。 一定の相続人とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人のことを言います。 遺留分の割合については、以下のとおりです。 ◆直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1 ◆上記以外の場合:相続財産の2分の1 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!