限定承認(げんていしょうにん) ●用語の説明 被相続人の相続財産を限度として相続すること。 限定承認は、相続開始を知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!