相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) ●用語の説明 相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は 孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の課税方式。この制度の適用が可能な場合は、2500万円までが非課税とされます。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!