推定相続人(すいていそうぞくにん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続が開始されたと仮定した場合に、相続人となるであろう人のこと。
推定相続人は必ずしも相続人となるわけではなく、相続欠格や相続廃除となった場合には相続人にはなれません。

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