嫡出子(ちゃくしゅつし) ●用語の説明 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子。 また、婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子のことを非嫡出子と言います。 以前は、嫡出子と非嫡出子との相続分に違いがあったのですが、民法改正を受けて、この規定はなくなりました。 平成25年9月5日以降に開始した相続については、嫡出子も非嫡出子も相続分は同等となります。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!