失踪宣告(しっそうせんこく) ●用語の説明 生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度。 失踪宣告には以下のものがあります。 ◆普通失踪:生死が7年間明らかでないとき ◆特別失踪:戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!