再代襲(さいだいしゅう) ●用語の説明 代襲相続の場合に、代襲者が死亡していたり、相続欠格や相続廃除により相続権を失っている場合に、その直系卑属である子が相続人となること。 ただし、代襲者が兄弟姉妹の場合は再代襲とはなりません。 相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!