任意後見(にんいこうけん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

将来、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になったときのために、財産管理や身上監護を支援してもらうことを、十分な判断能力を有している間にあらかじめ契約によって定めておく制度。

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