遺言能力(ゆいごんのうりょく)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

遺言の内容に関し、理解し判断できる能力のこと。
遺言をする方について、以下のような制約があります。
◆未成年者:15歳以上
◆成年被後見人:意思能力が回復しており、これを証明する医師2名以上の立会いが必要
◆被保佐人・被補助人:保佐人又は補助人の同意なく単独での遺言が可能

相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

相続手続きでのお困りごとは相続手続きのプロフェッショナルにお任せください!!

福岡市西区 糸島市 佐賀県唐津市 相続手続き 遺言書 作成 書き方