認知(にんち)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子について、父が自身の子であると認めること。
この認知により、親子関係が発生し、相続権も発生することとなります。

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