相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は
孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の課税方式。この制度の適用が可能な場合は、2500万円までが非課税とされます。

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