特別縁故者(とくべつえんこしゃ)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続が開始された場合に、相続人となる人がおらず、以下の要件を満たしたときに、相続財産の分与を請求できる人のこと。
◆被相続人と生計を同じくしていた者
◆被相続人の療養看護に努めた者
◆その他被相続人と特別の縁故があった者

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