熟慮期間(じゅくりょきかん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。(民放第915条)
この3ヶ月のことを熟慮期間と言います。

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