固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地方公共団体の長が決定する固定資産の価格を記した証明書。
不動産の売買などを行い、登記をする際に使用されます。

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