再代襲(さいだいしゅう)


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●用語の説明

代襲相続の場合に、代襲者が死亡していたり、相続欠格や相続廃除により相続権を失っている場合に、その直系卑属である子が相続人となること。
ただし、代襲者が兄弟姉妹の場合は再代襲とはなりません。

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