みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)


相続 手続き 遺言書 遺産 福岡 佐賀

●用語の説明

被相続人の死亡を原因として支払われる財産で、相続財産とみなして相続税の課税対象となる財産のこと。
例えば、生命保険金や死亡退職金などがこれに該当します。

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